教育現場で音楽を利用

学校・その他の教育機関において、「授業」における必要な限度内での著作物の複製・公衆送信が認められていますが(著作権法第35条)、それ以外の課外活動や記念行事等を収録したCDやDVDなどの録音物・録画物を制作し配布をしたり、上映や配信等を希望される場合は著作物の利用申請の手続きが必要となります。
主に次のような場合は、お手続きが必要です。

卒業記念のためのCDやDVDなどを制作して、生徒や保護者に配布する。

コンクールに作品を出品するために、CDやDVDなどに音楽を収録する。

式次第や文集などに歌詞や楽譜を掲載する。

学校説明会で上映する動画に音楽を収録する。

学校のホームページで音楽・動画を配信する、歌詞・楽譜を掲載する。

授業目的公衆送信補償金制度が適用になる利用方法の場合、お手続きは必要ありません。
当制度適用内の利用である場合は、一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)へのご連絡をお願い致します。

詳しくは文化庁の資料をご参照ください。

また、それぞれの案内画面に記載されている「お手続きに関するご注意」は必ずお読みください。

お手続きに関するお問い合わせ
複製利用に関するお手続き
contact_ir@nex-tone.co.jp 
TEL:03-5475-5026 
FAX:03-5475-5022
インターネット上で音楽を利用する場合のお手続き
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TEL:03-5475-5027  
FAX:03-5475-5022