CM・広告に音楽を利用

NexTone管理作品をCM・広告目的で利用する場合、以下の各お手続き(A~D)が必要となります。
利用方法に応じて、それぞれご申請ください。

CMに音楽を利用する場合のお手続き

※お手続きに関するご注意(必ずお読みください)

市販CDや音楽配信されている音源などをご利用になる場合について

市販CDや音楽配信されている音源には、3つの権利が含まれています。

  1. 作詞者・作曲者などの著作権
  2. アーティスト(実演家)が持つ権利
  3. レコード製作者が持つ権利

この中で、NexToneでは①についてのみ許諾を行っています。
②③については、アーティスト(実演家)・レコード製作者などの許諾が必要です。
まずレコード会社やアーティストの所属事務所等にご連絡いただき、音源の利用許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。

第三者が権利を保有する録音物をご利用になる場合の手続きは「著作隣接権」(著作権法第89条~第100条の5)の権利処理に該当します。
また、録音物の変更・切除・改変等は、実演家人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第90条の3)を侵害する可能性があり注意が必要です。

主なレコード会社の連絡先
日本レコード協会 音源利用許諾窓口一覧
NexTone管理作品をカバーして利用する場合について

カバーにあたり、NexTone管理作品を編曲(アレンジ)・替歌・訳詞など改変して利用する場合は、編曲等についての許諾が必要です。
NexToneはこれらの権利について管理委託を受けていないため、まずその作品の権利者である音楽出版社等にご連絡いただき、許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。

作品の権利者は、「NexTone作品データベース」でお調べいただけます。
権利者に音楽出版社がいない、もしくは音楽出版社の連絡先が分からない場合は、contact_ad@nex-tone.co.jp までお問い合わせください。

編曲(アレンジ)・替歌・訳詞などを行う場合の手続きは「翻案権」(著作権法第27条)の権利処理に該当します。
また、著作物の変更・切除・改変等は、著作者人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第20条)を侵害する可能性があり注意が必要です。

無許諾利用について

NexToneおよび著作隣接権者らの利用許諾を得ずに作品を利用した場合、民事・刑事上の責任を問われることがあります。

お手続きの流れ

1利用作品の確認

NexTone作品データベース」にて、利用作品の支分権がNexTone管理であることを確認してください。

2利用者情報の登録(オンライン) ※初回のみ

初回の利用申請時のみ、利用許諾約款に同意の上、こちらから利用者情報の登録を行ってください。
既にNexToneの利用者アカウントをお持ちの場合は、3.利用申請へお進みください。

3利用申請

利用方法ごとの申請方法について、以下よりご確認ください。

お手続きに関するお問い合わせ
contact_ad@nex-tone.co.jp  
TEL:03-5475-5026  
FAX:03-5475-5022