劇場用映画等で音楽を利用
(A) 映画に音楽を録音する場合のお手続き(必ず製作前に行ってください)
映画館などで上映することを目的として映像に音楽を録音する場合の使用料は、権利者の指値になります。NexToneへのお手続き前に、権利者との間で使用料を決定した上で、以下よりお手続きください。
1利用作品の確認
「NexTone作品データベース」にて、利用作品の支分権がNexTone管理であることを確認してください。
2利用者情報の登録(オンライン) ※初回のみ
初回の利用申請時のみ、利用許諾約款に同意の上、こちらから利用者情報の登録を行ってください。
既にNexToneの利用者アカウントをお持ちの場合は、3.利用申請へお進みください。
3利用申請
申請方法
「各種申請書類」より『著作物利用申請書(映画録音)』をダウンロードして、必要事項をご記入の上メール、FAX、もしくは郵送にてご提出ください。(メール、FAXでお送りいただく場合は、原本はご郵送いただかなくて結構です)
4許諾書の発行
申請書の受領後、利用楽曲の委託者(著作者または音楽出版社等)に、使用料額等合意条件を確認した後、許諾書を発行いたします。
5使用料のお支払い
権利者と予め決定した使用料(指値)に基づき、NexToneより使用料請求書を発行いたします。
請求書記載のお支払期日までに必ず銀行振込にてお支払いください。
申請日 | 請求書発行 | お支払い期限 |
---|---|---|
3月末まで | 5月末 | 6月末 |
6月末まで | 8月末 | 9月末 |
9月末まで | 11月末 | 12月末 |
12月末まで | 2月末 | 3月末 |
完成した映像を上映する場合、上映を管理する著作権管理事業者へ、別途お手続きが必要となります。
(B) 映画を劇場等で上映する場合のお手続き
1利用作品の確認
「NexTone作品データベース」にて、利用作品の支分権がNexTone管理であることを確認してください。
2利用者情報の登録(オンライン) ※初回のみ
初回の利用申請時のみ、利用許諾約款に同意の上、こちらから利用者情報の登録を行ってください。
既にNexToneの利用者アカウントをお持ちの場合は、3.利用申請へお進みください。
3利用申請
映画製作者・映画配給事業者がお手続きする場合
「各種申請書類」より『著作物利用申請書(映画上映)』をダウンロードして、必要事項をご記入の上メール、FAX、もしくは郵送にてご提出ください。(メール、FAXでお送りいただく場合は、原本はご郵送いただかなくて結構です)
「(A) 映画に音楽を録音する場合のお手続き」をされている方からキューシートが提出されている場合は、申請書のみご提出をお願いいたします。
- 使用料については当面の間こちらを適用します。
上記以外の場合
「各種申請書類」より『著作物利用申請書(映画上映会)』をダウンロードして、必要事項をご記入の上メール、FAX、もしくは郵送にてご提出ください。(メール、FAXでお送りいただく場合は、原本はご郵送いただかなくて結構です)
4許諾書の発行
申請書の受領後、NexToneが確認し承認した後、許諾書を発行いたします。
5使用料のお支払い
申請内容に基づいてNexToneより請求書を発行いたします。
請求書記載のお支払期日までに必ず銀行振込にてお支払いください。
申請日 | 請求書発行 | お支払い期限 |
---|---|---|
3月末まで | 5月末 | 6月末 |
6月末まで | 8月末 | 9月末 |
9月末まで | 11月末 | 12月末 |
12月末まで | 2月末 | 3月末 |
お手続きに関するご注意(必ずお読みください)
市販CDや音楽配信されている音源などをご利用になる場合について
市販CDや音楽配信されている音源には、3つの権利が含まれています。
① 作詞者・作曲者などの著作権
② アーティスト(実演家)が持つ権利
③ レコード製作者が持つ権利
この中で、NexToneでは①についてのみ許諾を行っています。
②③については、アーティスト(実演家)・レコード製作者などの許諾が必要です。
まずレコード会社やアーティストの所属事務所等にご連絡いただき、音源の利用許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。
- 第三者が権利を保有する録音物をご利用になる場合の手続きは「著作隣接権」(著作権法第89条~第100条の5)の権利処理に該当します。 また、録音物の変更・切除・改変等は、実演家人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第90条の3)を侵害する可能性があり注意が必要です。
- 主なレコード会社の連絡先
- 日本レコード協会 音源利用許諾窓口一覧
NexTone管理作品をカバーして利用する場合について
カバーにあたり、NexTone管理作品を編曲(アレンジ)・替歌・訳詞など改変して利用する場合は、編曲等についての許諾が必要です。
NexToneはこれらの権利について管理委託を受けていないため、まずその作品の権利者である音楽出版社等にご連絡いただき、許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。
- 作品の権利者は、「NexTone作品データベース」でお調べいただけます。権利者に音楽出版社がいない、もしくは音楽出版社の連絡先が分からない場合は、contact_ir@nex-tone.co.jpまでお問い合わせください。
- 編曲(アレンジ)・替歌・訳詞などを行う場合の手続きは「翻案権」(著作権法第27条)の権利処理に該当します。また、著作物の変更・切除・改変等は、著作者人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第20条)を侵害する可能性があり注意が必要です。
無許諾利用について
NexToneおよび著作隣接権者らの利用許諾を得ずに作品を利用した場合、民事・刑事上の責任を問われることがあります。
- お手続きに関するお問い合わせ
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- (A)映画に音楽を録音する
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contact_ir@nex-tone.co.jp
TEL:03-5475-5026
FAX:03-5475-5022
- (B)映画を劇場等で上映する
-
contact_pf@nex-tone.co.jp
TEL:03-5475-5028
FAX:03-5475-5022