コンサート・イベントで利用
コンサート・イベントで音楽を利用の具体例
- コンサート、ライブ、音楽発表会など
- オペラ、ミュージカル、バレエなど
- レビューショー、アイススケートショー、舞踊発表会など
- 体操競技、フィギュアスケート、ダンス競技会など
- ファッションショーなど
- 演劇、漫才など
- スポーツイベント
- 楽器店、レコード店、百貨店、スーパーマーケットなどでの宣伝演奏
- 博覧会、展示会、動物園、遊園地、その他これらに準ずる施設でのイベントにおける演奏
お手続きの流れ(必ず催物を実施する前に行ってください)
1利用作品の確認
「NexTone作品データベース」にて、利用作品の支分権がNexTone管理であることを確認してください。
2利用者情報の登録(オンライン) ※初回のみ
初回の利用申請時のみ、利用許諾約款に同意の上、こちらから利用者情報の登録を行ってください。
既にNexToneの利用者アカウントをお持ちの場合は、3.利用申請へお進みください。
3利用申請
「PlayN(クリアランスシステム)」にログインし、「演奏会・催物」メニューより利用申請を行ってください。
NexToneが承認後、許諾番号を発行いたします。
年間の包括的利用許諾契約について
演奏会等を定期的に開催する場合、年間の包括的利用許諾契約を締結することによって減額措置を受けることができます。
適用対象となる利用方法:使用料規程第16条、第18条(1)に該当する利用
詳細はPlayN内「演奏会・催物」メニューよりご確認いただけます。
4利用曲目報告
催物実施後5営業日以内に「PlayN」より利用曲目の報告を行ってください。
5使用料のお支払い
報告内容にもとづいてNexToneより請求書を発行します。
請求書記載のお支払期日までに所定の方法で必ずお支払いください。
申請日 | 請求書発行 | お支払い期限 |
---|---|---|
3月末まで | 5月末 | 6月末 |
6月末まで | 8月末 | 9月末 |
9月末まで | 11月末 | 12月末 |
12月末まで | 2月末 | 3月末 |
お手続きに関するご注意(必ずお読みください)
NexTone管理作品をカバーして利用する場合について
カバーにあたり、NexTone管理作品を替歌・訳詞など改変して利用する場合は、編曲等についての許諾が必要です。
NexToneはこれらの権利について管理委託を受けていないため、まずその作品の権利者である音楽出版社等にご連絡いただき、許諾を得た上でNexToneに利用手続きを行ってください。
- 作品の権利者は、「NexTone作品データベース」でお調べいただけます。権利者に音楽出版社がいない、もしくは音楽出版社の連絡先が分からない場合は、contact_pf@nex-tone.co.jpまでお問い合わせください。
- 替歌・訳詞などを行う場合の手続きは「翻案権」(著作権法第27条)の権利処理に該当します。また、著作物の変更・切除・改変等は、著作者人格権のひとつである「同一性保持権」(同法第20条)を侵害する可能性があり注意が必要です。
無許諾利用について
NexToneおよび著作隣接権者らの利用許諾を得ずに作品を利用した場合、民事・刑事上の責任を問われることがあります。
利用者情報の登録へ進む
- お手続きに関するお問い合わせ
-
contact_pf@nex-tone.co.jp
TEL:03-5475-5028
FAX:03-5475-5022