著作権について

音楽は、作詞家・作曲家により創作され、その歌詞や曲は「著作物」として著作権法によって守られています。 著作物を創作した人(作詞家・作曲家)は「著作者」と呼ばれ、「著作権」を保有します。

日本においては、「著作権」は著作物を創作した段階で自動的に発生し、著作者は、その著作物の利用を独占的にコントロールすることが可能です。

著作者の権利は、以下の2種類に分類されます。

  1. 著作者の人格的利益を保護するための「著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)」
  2. 著作物の財産的価値を保護するための「財産権(複製権、上演権、演奏権、公衆送信権など)」

1.は第三者に譲渡したり相続することができませんが(一身専属性)、2.は第三者に譲渡することが可能です。NexToneなどの著作権管理事業者は、著作者から著作権譲渡を受けた著作権者(音楽出版社など)から委任を受け、上記の財産権の管理を集中的に行います。
そのため、著作権管理事業者が管理を行っている著作物を利用する場合は、著作権管理事業者の許諾が必要となります。

一方、著作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者には「著作隣接権」が与えられています。
市販のCDの音源を録音したり、テレビ番組をインターネットで配信したりする場合、利用者は著作権者とは別に著作隣接権者の許諾を得る必要があります。

参考

文化庁 著作権