使用料規程の一部変更について(第23条「ホール型ライブハウスにおける演奏等」 ※新設)
2024.10.31著作権管理サービスにおける使用料規程の一部を変更いたします。
使用料規程の変更については、著作権等管理事業法第13条第1項の定めにより、2024年10月31日に文化庁長官に届出を行いましたので、同法第13条第3項および、第15条の定めにより公示いたします。
同法第14条第1項に定める30日の実施禁止期間を経て2024年12月1日からの実施を予定しております。
変更後の全文および変更箇所につきましては、以下のリンクよりご確認いただけます。
使用料規程(全文)_2024年12月1日実施予定(PDF)
使用料規程の新旧対照表(PDF)
※変更実施予定日:2024年12月1日
変更箇所
第23条(ホール型ライブハウスにおける演奏等に関する利用許諾)
ライブ観覧スペースにいる客に対して食事の提供をしないライブハウス等において、当該営業とともに著作物を演奏等する場合の使用料について、利用者代表からの意見聴取を踏まえ、使用料を新設します。
利用者の皆さまの選択肢を増やすことによって、管理作品の利用を促進して参ります。
本件に関してご不明な点などがございましたら、contact_rh@nex-tone.co.jp までご連絡ください。