国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応および税務上の取扱いに関して
2020.05.07新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げます。
また、罹患された皆さまの一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。
令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等の対応が開始されました。
以下に詳細をご案内いたしますので、ご確認のほどよろしくお願い致します。
資料1
新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
資料2
資料3
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください
資料4
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)
資料5
資料6
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
資料3~6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)の記載がございますが、あらかじめ制度案の概要をお知らせするものです。